最終更新日:2012年5月11日

介護保険制度





1.介護保険の対象者
2.要介護(要支援)認定
3.介護サービスを利用するためには
4.サービスの種類利用限度額〕〔居宅サービスと費用〕〔施設サービスと費用〕〔地域密着型サービス
5.介護相談員とは
6.障害者控除対象者認定書の交付について

1.介護保険の対象者

区   分 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
サービスが利用できる方 要介護(要支援)認定の申請をし、要支援1・2、要介護1〜5に認定された方 特定疾病が原因で介護が必要になった方で、要介護(要支援)認定の申請をし、要支援1・2、要介護1〜5に認定された方
※ 
特定疾病

                           

2.要介護(要支援)認定

介護保険のサービスを利用するためには「要介護(要支援)認定」を受けることが必要になります。
申請から、認定を受けるまでの流れは次のようになります。

○ 申請の提出
市役所高齢者支援課・平川行政センター・長浦行政センターで「要介護(要支援)認定」の申請をします。  

<申請に必要なもの>  
・「介護保険 要介護(要支援)認定申請書」
申請書には申請者の氏名・住所・電話番号等の他、訪問調査立会人の氏名・連絡先、かかりつけ医の氏名・医療機関等、入院・入所の記入欄があります。また、かかりつけ医の氏名がわからない場合はあらかじめ医療機関等に確認をしてください。
・「介護保険 被保険者証」(きみどり色の保険証です)
40歳〜64歳(第2号被保険者)で特定疾病に該当される方は医療保険の保険証をお持ちください。

※1 現在入院中でお体の状態が安定していない場合は申請をお受けすることはできません。状態が安定し、退院の予定がたった時点で申請してください。

※2 申請の代行を指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに依頼することができます。


○ 訪問調査
事前に市から訪問調査の立会者に訪問調査日時について調整のための連絡があります。

訪問調査当日は心身の状態について、訪問調査員が聞き取り調査をします。立会人の方からも状態をお聞きします。
○ 主治医意見書
市が医療機関へ直接主治医意見書の作成依頼をします。

長期間受診されていない場合、主治医が意見書を作成できないことがあります。その時は再度受診をしていただくことが必要があります。

○ 一次判定
訪問調査の結果からコンピューターで介護の必要な度合い(要介護度)を算出します。 

             ↓
○ 審査・判定(二次判定)
介護認定審査会(医療・保健・福祉の専門家で構成されています)が「一次判定」・「訪問調査票」・「主治医意見書」をもとに、要介護度を審査・判定します。 

             ↓

○ 認定及び認定結果の通知  
介護認定審査会の審査・判定にもとづいて、市が要介護度を認定し、認定結果を通知します。結果通知書には「要支援1・2」・「要介護1〜5」・「非該当」の認定結果や利用できる期間などが印字されています。また、併せて介護保険被保険者証を同封いたします。

※ 「非該当(自立)」と判定された方は地域支援事業を利用できます。

                  


3.介護サービスを利用するためには

(@)介護サービス(経過的要介護、要介護1〜5)

 ○ 自宅でサービスを受けたい

 認定を受けた方で自宅でサービスを利用するには、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成する必要があります。
介護サービス計画書(ケアプラン)は介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成依頼をすることができます。
サービスを利用する前に介護支援専門員(ケアマネージャー)が所属する居宅介護支援事業所に相談してみましょう。

居宅介護支援事業者一覧

 ○ 施設に入所したい

 要介護1〜5までの方が入所できます。介護保険施設に直接確認をし、入所申込みをして下さい。 

介護保険施設一覧

(A)介護予防サービス(要支援1・2)

 認定を受けた方で自宅でサービスを利用するには、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成することが必要となります。
介護予防サービス計画(ケアプラン)は地域包括支援センターに作成依頼をします。サービスを利用する前に地域包括支援センターに相談しましょう。

地域包括支援センター

                                      

4.サービスの種類                                                          

  • 「要支援1・2」「要介護1〜5」と認定された方は、それぞれ月々に利用できる金額に上限が設けられます。
  • 限度額の範囲内でサービスを利用したときは1割の自己負担で利用できます。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度別利用限度額(1カ月)

要介護度 利用限度額 自己負担(1割)
要支援1  4万9700円    4970円
要支援2 10万4000円 1万 400円
要介護1 16万5800円 1万6580円
要介護2 19万4800円 1万9480円
要介護3 26万7500円 2万6750円
要介護4 30万6000円 3万 600円
要介護5 35万8300円 3万5830円

                                       

 (@)居宅サービス

  自宅介護を中心としたサービスが「居宅サービス」です。この中から自分の希望するサービスを組み合わせてできます

訪問介護・介護予防訪問介護 (ホームヘルプサービス)

◆要支援1・2
ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。
◆要介護1〜5
ホームヘルパーが訪問し入浴、排泄、食事などの身体介護や、調理、洗濯、買い物などの生活援助を行います。※生活援助は同居の親族等が居る場合、利用できない場合があります。

訪問介護の様子

費用のめやす
○要支援1・2 (1カ月あたり)
・週1回程度の利用 12,340円(自己負担:1,234円)
・週2回程度の利用 24,680円(自己負担:2,468円)
○要介護1〜5(1回あたり)
・身体介護(30分以上1時間未満) 4,020円(自己負担:402円)
・生活援助(30分以上1時間未満) 2,080円(自己負担:208円)

訪問看護 ・介護予防訪問看護
◆要支援1・2
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。
◆要介護1〜5
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状の観察をしたり床ずれの手当てなどを行います。
訪問看護の様子

費用のめやす
○要支援1・2、要介護1〜5(1回あたり)
・訪問看護ステーションから(30分から1時間未満) 8,300円(自己負担:830円)
・病院・診療所から     (30分から1時間未満) 5,500円(自己負担:550円)

訪問入浴・介護予防訪問入浴介護 

◆要支援1・2
移動入浴車などで訪問し、入浴のお手伝いをします。
◆要介護1〜5
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

訪問入浴の様子

費用のめやす
○要支援1・2
1回  8,540円(自己負担:  854円)
○要介護1〜5
1回 12,500円(自己負担:1,250円)

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

◆要支援1・2
理学療法士、作業療養士や言語聴覚士が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
◆要介護1〜5
理学療法士、作業療養士や言語聴覚士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

訪問リハビリテーションの様子

費用のめやす
○要支援1・2、要介護1〜5

1回 5,000円(自己負担:500円)

通所介護・介護予防通所介護 (デイサービス)

◆要支援1・2
デイサービスセンターなどで、食事、入浴などや、生活機能能の維持向上
のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。
◆要介護1〜5
デイサービスセンターなどで、食事、入浴、日常動作訓練、レクリエーションなどが日帰りで受けられます。

デイサービスの様子

費用のめやす
○要支援1・2(1カ月あたり)
・要支援1      22,260円(自己負担:2,226円)
・要支援2      43,530円(自己負担:4,353円)
※要支援1・2の方の利用は、月単位の算定となります。
○要介護1〜5(1日あたり)
【通常規模の施設/所要時間6〜8時間未満の場合】
経過的要介護   6,080円(自己負担:  608円)
要介護1       6,770円(自己負担:  677円)
要介護2       7,890円(自己負担:  789円)
要介護3       9,010円(自己負担:  901円)
要介護4      10,130円(自己負担:1,013円)
要介護5      11,250円(自己負担:1,125円)
※入浴などの加算あり ※食費自己負担

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション (デイケア)
◆要支援1・2
介護老人保健施設などで介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。
◆要介護1〜5
介護老人保健施設や医療機関などで、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが日帰りで受けられます。
通所リハビリテーションの様子

費用のめやす
○要支援1・2(1カ月あたり)
・要支援1 24,960円(自己負担:2,496円)
・要支援2 48,800円(自己負担:4,880円)
※要支援1・2の方の利用は、月単位の算定となります。
○要介護1〜5(1日あたり)
【通常規模の施設/所要時間6〜8時間未満の場合】
経過的要介護   5,910円(自己負担:  591円)
要介護1       6,880円(自己負担:  688円)
要介護2       8,420円(自己負担:  842円)
要介護3       9,010円(自己負担:  901円)
要介護4      10,130円(自己負担:1,013円)
要介護5      11,250円(自己負担:1,125円)
※入浴などの加算あり ※食費自己負担

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

特殊寝台スロープ

  歩行器

心身の機能が低下した方に、日常生活の自立を助ける福祉用具を貸し出します。
◆要支援1・2、要介護1〜5
特殊寝台                ・特殊寝台付属品(マットレスなど)
・じょくそう予防用具(エアーマット)  ・体位変換機
・移動用リフト(つり具除く)       ・スロープ
認知症高齢者徘徊感知器      ・歩行器
・歩行補助つえ              ・車いす
車いす付属品             ・手すり
※要介護度により借りることができない物もあります。

  車いす   歩行補助杖

費用のめやす

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割が自己負担です。
用具の種類、事業所によって貸し出し料は異なります。

短期入所生活介護/短期入所療養介護 (ショートステイ)
介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ)

◆要支援1・2
短期間、施設に宿泊しながら、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
◆要介護1〜5
短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などを受けられます。
※日常生活の介護を受ける「生活介護」と、医学的管理の下で介護を受ける「療養介護」があります。

費用のめやす
○要支援1・2
・介護老人福祉施設(併設型)・多床室の場合(1日につき)
要支援1 5,000円(自己負担:500円) 要支援2 6,190円(自己負担:619円)
・介護老人保健施設(多床室)の場合(1日につき)
要支援1 6,170円(自己負担:617円) 要支援2 7,710円(自己負担:771円)
○要介護1〜5
・介護老人福祉施設(併設型)・多床室の場合(1日につき)
要介護1 5,000円(自己負担:500円)〜要介護5 9,710円(自己負担:971円)
介護老人保健施設(多床室)の場合(1日につき)
要介護1 6,170円(自己負担:617円)〜要介護5 10,400円(自己負担:1,040円)

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※連続した利用が30日を超えた場合、31日目から全額自己負担となります。
※食事、居住費は原則自己負担(低所得の方には軽減制度があります。)

居宅療養管理指導(医師などによる訪問診療)
  医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が自宅を訪問し、療養上の管理と指導を行います。

      

費用のめやす

  • 医師または歯科医師による指導(1ヶ月2回まで) 5,000円(自己負担:500円)
特定入所者生活介護(有料老人ホーム等)
  有料老人ホームなどで食事・入浴などの介護や機能訓練を受けることができます。

費用のめやす

  • 1日につき
    要介護1 2,380円(自己負担:238円)
    〜要介護5 8,180円(自己負担:818円)

福祉用具購入費の支給

入浴または排泄関係等の福祉用具の購入費の一部支給します。
要介護状態区分にかかわらず、10万円を上限額とします。(期間は1年間)
※介護保険に係る福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合のみが支給の対象となります。

○腰掛便座     ○移動用リフトのつり具
○入浴補助具    ○特殊尿器
○簡易浴槽

  福祉用具購入費については、いったん全額が利用者負担となります。領収書等を添えて市に申請すると、上限額内で、保険給付分(9割)が後に支払われます。
住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行った場合に費用の一部を支給します。

○手すりの取り付け
○段差の解消
○滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更
○引き戸等への扉の取替え
○洋式便器等への便器の取替え
○その他これらの各工事に付帯して必要な工事

住宅改修費については、いったん全額が利用者負担となります。改修後に市に申請をすると、上限額内で、保険給付分(9割)が後に支払われます。

※工事の前には事前申請が必要です。詳細についてはケアマネージャー等へ相談してください。

 
                                     
 
 (A)施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 
    寝たきりなど、常に介護が必要で、自宅では介護を受けることができない人が対象の施設です。介護や日常生活の世話などが行われます。医療行為はほとんど行われません。
  費用の目安は下表を参照ください。
介護老人保健施設(老人保健施設) 
常に介護が必要な方が対象で、医学的管理の下で介護や看護、リハビリが行われます。
  費用の目安は下表を参照ください。
介護療養型医療施設(療養病床) 
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。医療、看護、介護などが受けられます。
  費用の目安は下表を参照ください。
 
 ○施設を利用したときの費用の目安
 
施設サービスを利用したとき、下記の1〜4の合計額を利用者の方が負担します。
1.介護サービス費用の1割(※注1) 1月あたり 27,000〜37,000円
2.食費(※注2) 1日あたり 1,380円程度
3.居住費(※注2) 1日あたり 320〜 1,970円
4.日常生活費(理美容代など) 施設にご確認ください。

※注1 ・施設の種類や要介護度などによって費用に差があります。
◇1カ月の利用負担額が高額になった場合、高額介護(予防)サービス費の支給が受けられます。
利用者の方の収入状況や世帯状況などによって限度額が異なります。【⇒高額介護(予防)サービス費
※注2 ・食費と居住費は施設との契約によって異なりますので、施設へご確認ください。
◇低所得の方には軽減制度があります。【⇒特定入所者介護(予防)サービス費

                              

 (B)地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
  小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの介護や支援が受けられます。
費用のめやす(1カ月あたり)
・要支援1 44,690円(自己負担:4,469円)〜要介護5 281,200円(自己負担:28,120円)
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
  認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練などを日帰りで受けられます。
費用のめやす
【6時間以上8時間未満の場合】
・要支援1 8,350円(自己負担:835円)〜要介護5 13,840円(自己負担:1,384円)
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
  認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
費用のめやす
・要支援2 8,310円(自己負担:831円)〜要介護5 9,000円(自己負担:900円)
※要支援1の方は利用できません。
地域密着型介護老人福祉施設サービス         ※袖ケ浦市では実施しておりません
  つねに介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員30人未満の施設で小規模な食事、入浴などの介護や健康管理が受けられます。
費用のめやす(1日あたり)
○要介護1〜5で多床室の場合
・要介護1 6,390円(自己負担:639円)〜要介護5 9,210円(自己負担:921円)
※要支援1・2の方は利用できません。 
地域密着型特定施設入居者生活介護          ※袖ケ浦市では実施しておりません
  定員30未満の小規模な介護専用有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
費用のめやす(1日あたり)
・要介護1 5,490円(自己負担549円)〜要介護5 8,180円(自己負担:818円)
※要支援1・2の方は利用できません。
夜間対応型訪問介護                    ※袖ケ浦市では実施しておりません
  ヘルパーによる夜間の定期巡回、緊急時に対応できるように24時間体制での随時訪問を行います。
費用のめやす
・1カ月 10,000円(個人負担:1,000円)

                             

5.介護相談員

袖ケ浦市は、介護保険のサービスを利用する方の疑問や不安を解消し、派遣を受けた介護サービス事業所の介護サービスの質的な向上を図ることを目的として、「介護相談員」を設置しています。

活動内容は、

  1. 介護サービス利用者の自宅を随時訪問し、利用者等の相談に応じます。
  2. 事業所を随時訪問し、介護サービス利用者の相談に応じたりサービス提供に関して気づいたことや提案等について、事業所の管理者や従事者と意見交換します。
  3. 介護サービスの改善を図るために、利用者と事業所の調整を行います。

月曜日から木曜日までの午前9時から午後5時まで活動しています。
介護保険サービスのあんなこと、こんなこと、お気軽に声をかけてください。

                             


 

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