最終更新日:2012年3月27日

高齢者福祉詳細「在宅生活を支援するために」



生活支援用具給付

 おおむね65歳以上の認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者に次の生活支援用具を給付します。

[給付]
電磁調理器、ガス警報器、住宅用火災警報器等

[費用]
無料 

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福祉電話の設置


 おおむね65歳以上のひとり暮らしで、居宅に電話の無い高齢者が電話を設置するとき、加入権の貸与と、取り付け工事費、毎月の基本料金を負担します。

[対象用件]
住民税非課税世帯または生活保護世帯

[自己負担費用]
通話料及び電話機の準備は自己負担です

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緊急通報システムの設置

 65歳以上のひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯で同居する方が寝たきり等の方のみの世帯に、急病等の緊急時に委託先の警備会社の受信センターへ通報されるペンダント型無線発信機と自動通報装置からなる通報機器を貸与します。

[費用] 無料です

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住宅改造資金の貸付

 高齢者が生涯住み慣れた家で自立した日住生活を営むことができるように、また、介護者の負担を軽減できるよう、浴室やトイレを改造したり、家の中の段差の解消、手すり、スロープの設置などの住宅の整備に対し、その資金を無利子で貸し付けます。
ただし、新築および全面改築の場合、または借家等の改造は除きます。

貸付条件や対象となる工事等、詳細につきましては高齢者支援課までお問い合わせください。

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家具転倒防止器具の取付け

  地震による家具の転倒などの二次災害から身を守る為、家具転倒防止器具の取付けができない方に取付けの代行をします。

[対象者]
18歳未満及び65歳以上の方のみで構成される世帯で、器具の取付けができる方のいない世帯

[内 容]
1 対象となる家具
・寝室及び居間にある家具3点まで。(テーブル、机、いす、電化製品及び取り付けに適さないと認められるものを除く。また、上下分離式であっても一体として利用する家具は1点とします。)
2 自己負担費用
・家具転倒防止器具の代金(事前調査を行ないますので、調査後に申請した世帯でご用意ください)
・取り付けの際必要となった取り付け補助材とその工事費用
3 ご注意
・ビスや釘などを使いますので、家具や壁に穴が開きます。
・借家等の場合は、器具の取り付けに関し所有者又は管理者の承諾書が必要です。
・部屋の構造や家具の配置によりご希望の家具、器具の取り付けができない場合があります。

[受付期間等]
高齢者支援課又は各行政センター窓口で、11月1日から30日まで申請を受け付けます。

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救急医療情報キットの配布

  緊急時に万一に備えた救急医療情報キットを希望者に配布します。

[対象者]
  在宅のひとり暮らし高齢者等

[内 容]
救急時に、救命作業を迅速に行う為に、救急情報を入れたキットを冷蔵庫に保管します。
詳しくはこちらをクリックしてください。「救急医療情報キット」

 

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