火入れ申請
| 袖ケ浦市に所在する森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関しては、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定による許可の手続が必要です |
| ※※ 火入れをしようとする10日前までに経済振興課まで申請してください。 |
| (1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図 |
| (2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書 |
| (3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し |