最終更新日:2012年3月28日

火入れ申請

 袖ケ浦市に所在する森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関しては、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定による許可の手続が必要です
※※ 火入れをしようとする10日前までに経済振興課まで申請してください。

申請書様式はこちら(word形式)

添付書類
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

 

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