最終更新日:2012年3月28日
認定農業者制度



これからの農業を担っていく農業者を対象に、市では認定農業者として認定しています。
認定農業者は、各自の経営の5年後を想定し、経営の改善計画を立て、経営の発展を目指します。

  

認定農業者になるためには

(1)経営改善計画を立てます。
(2)経済振興課へ経営改善計画を提出します。
(3)市の審査委員会にかけ、各関係機関が提出された改善計画について、無理が無いか、また、市の農業政策に沿っているかなど、内容について審査します。
(4)計画が承認されます。
(5)認定農業者として認定されます。
(6)関係機関が、各自の改善計画を達成するために支援します。



農業経営改善計画について

   申請書は、こちらから   →   ワード書式:111KB                   
                                         PDF書式 :36KB
                                         ワード書式:114KB(共同申請)
                   PDF書式:35KB(共同申請)

※共同申請とは、家族経営協定等を結び、経営主以外の奥さんや息子さん等が共同経営者となっていれば、複数の者による農業経営改善計画の認定の共同申請が認められています。夫婦や親子で認定農業者になることができます。

※書き方や家族経営協定については、君津農林振興センターもしくは市役所経済振興課へご相談ください。

  ■家族経営協定の関連先リンク
  社団法人  農村漁村女性・生活活動支援協会ホームページ

  

注1

現在畜産を営まれている方は、ふん尿処理施設が設置済、もしくは今後施設設置を計画している(改善計画に記載されている)ことが前提となります。

注2

所得目標額は500万円を基準としています。
年間労働時間の目標は、2,000時間以内としています。

認定農業者になると、資金借入れ時に優遇措置があります。詳しくは資金の項目を参考に。

 
 

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