最終更新日:2012年3月27日

公的年金の受給者向け
   申告についてご注意



 平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額が合計400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
   しかしながら、「確定申告をする必要がない。」と言っても、実際は確定申告を行うと所得税の還付を受けることができる方や、市役所に対して市民税・県民税の申告を行う必要がある方もいらっしゃいますので、次のような点にご注意ください。

(1)確定申告をすることで所得税の還付を受けることができる方
   公的年金等から所得税が源泉徴収されている方で、生命保険料控除や医療費控除など、源泉徴収票に記載のない控除を追加することで所得税の還付を受けようとする場合には、確定申告書の提出が必要です。
   確定申告書を作成した結果、所得税が追徴となる方については、確定申告書の提出は不要です。
ただし、以下の方については、市役所に対して市民税・県民税の申告書の提出が必要になります。

(2)市県民税について控除を追加しようとする方
   確定申告書を提出する必要がない方でも、生命保険料控除や医療費控除など、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除を申告することで、市県民税が減額になる場合があります。
   この場合、市役所に対して市民税・県民税の申告書を提出する必要がありますので、源泉徴収票や控除証明書等の資料をご持参ください。
   2月15日までは市役所課税課窓口で、2月16日から3月15日までは市申告会場で受付をいたします。また、郵送による提出も可能です。

(3)公的年金等以外の所得がある方
   所得税では、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合、確定申告を行う必要はありませんが、市県民税の場合にはそういった規定はありません。
   従って、例えば公的年金以外に農業所得が10万円ある方なども、市民税・県民税の申告書の提出が原則として必要になります。
   なお、上場株式の譲渡や配当所得など、源泉分離課税で市県民税の徴収が完了している場合は、市民税・県民税の申告も不要です。




市内の申告会場はこちらで確認してください。(広報紙 税特集号)

 

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