最終更新日:2011年11月1日
住民票と戸籍
 
  各種証明書等の種類と手数料  
 
種類 手数料 備考
全部事項証明
(戸籍謄本)
1通450円
(除籍は750円)
戸籍に登載されている者全員を出力したもの。
氏名、性別、生年月日、日本国民であること、親族関係を証明するものです。
住所を証明するものではありません。

個人事項証明
(戸籍抄本)
1通450円
戸籍に登載されている者のうち必要とする者だけを出力したもの。
一部事項証明 1通450円 戸籍の必要事項のみ証明するもの。
身分証明書 1通300円 禁治産、準禁治産者、成年被後見人、非保佐人、破産の宣告の通知の有無を証明するもの。
外国人登録記載事項証明書 1通300円 外国人の居住関係・身分関係を証明するもの。
戸籍の附票の写し 1通300円 戸籍に記載されている人が現在どこに居住しているかを証明するもの。
印鑑登録証明 1通300円 動産、不動産等の売買等で使われます。 
住民票の写し 1通300円 氏名、住所、性別、生年月日、家族構成等を証明します。
住民基本台帳の閲覧 1単位
30分300円
申出が必要です。
詳細はこちらへ

仮ナンバーの貸し出し 1回750円 目的:車検および回送です
貸し出しできる枚数が少ないため、市内在住または市内の法人を優先します。さらにできるだけ即日返却できるよう事前に車検場へ予約等、準備してからおいでください。
必要な物は、1.車検証または抹消登録証、2.自賠責保険、3.運転する人の免許証、4.印鑑です。
*同一の車に対して何度も貸し出しできません。きちんと車検をとってください。
広域交付の
住民票
1通300円 H15年8月25日から開始しました。他市の居住の方にも住民票を交付します。しかし本籍の記載はできませんので使用できる用途が限られますので注意が必要です。申請時に写真入の身分証明書(免許証、住民基本台帳カード等)の提示が必要です。

住民基本台帳
カード
1枚500円 H15年8月25日から開始しました。 AバージョンとBバージョンがあり、身分証明として使用できるBバージョンの作成時にはパスポート申請用サイズの写真(縦4.5cm横3.5cm)をお持ちください。10年間有効です。

公的個人認証
書込み
1回500円 H16年1月29日から開始しました。 自宅からの電子申請に必要な個人認証(電子証明書)を住基カードに書込みします。住基カードをお持ちの方は是非ご利用ください。3年間有効で期間中は何度も使う事ができます。

 
 
 
他人の戸籍や住民票はみだりにとることはできません。必要な場合は、利害関係(関係のわかる書類を持参)・使用目的・提出先などを具体的に書いてください。戸籍・除籍・除住民票・戸籍の附票の閲覧は本人・他人を問わず一切できません。なお、窓口に来られる方は印鑑を持参してください。

 
 
  戸籍・住民票の郵送請求  
 

本籍地が遠方の場合など、郵送でも請求ができます。手数料は自治体によって違いますので電話等で確認してください。なお住民登録地以外(会社、友人宅など)への送付はできません。
郵送で請求する場合に基本的に必要な物は以下の4点です
1.お手紙 (必要事項を書いた申請書、
日中繋がる電話番号を絶対に書いてください!!)
申請書の書式ダウンロードはこちらへ
↓↓↓
郵送用申請書のダウンロードページへリンク
2.代金 (必ず郵便局の定額小為替で、おつりのないようにお願いします。おつりが発生する場合は郵便切手で対応させていただく場合もありますのでご了承ください。現金の場合は、現金書留になるので郵送代金が高くなります)
3.返信用封筒 (自分の住所、氏名を書いて切手を貼ったもの)
4.本人確認できる書類(写真付きで、住所が記載されている公的な身分証明書(例)運転免許証・住基カード等の場合は1点 / 写真無しの公的な身分証明書(例)保険証・年金証書等の場合は2点以上)の写し

場合によって必要になるもの
*他人の証明を必要とする場合、その人との関わりがわかるもの
契約書写し等が必要です。
*同じ世帯、同じ戸籍でない場合、どういう繋がりがあるのか関係のわかるもの
特に相続調査等では本籍地以外では親族関係が確認できませんので詳しく書いてください。

あて先
「〒299−0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1  袖ケ浦市役所 市民課」

*ご注意
印鑑登録証明書は、登録カードをお持ちいただき窓口で交付する必要があります。
よって、郵送による請求はできませんのでここに申請書の様式を載せてありません。
代理人による請求、または時間外交付等のサービスをご利用ください。

 
 
  市制施行証明書  
   袖ケ浦町時代に登録した愛車を廃車または、転売しようとした時に、引っ越しをした事はないのに陸運事務所で「住所が違う」と言われることがあります。
これは、あなたが引っ越しをしなくても袖ケ浦が「町」から「市」にかわったためにおきる問題です。
そんなときにこの書類が必要になります。
市内の方は、陸運事務所に行く途中で市役所や各支所によれば、窓口で無料配布しています。
市外の方は、郵送で申し込んでください。
市制施行証明がほしいと書いた手紙を入れてください。そして、あなたの住所、氏名を書いて切手をはった返送用封筒を同封し、下記まで送ってください。
「〒299−0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 市民課」
*FAX等での送付は行いません。ご了承ください。

 遠方の陸運事務所に登録をするときで、郵送でやりとりしている時間がない場合

この下の証明書を印刷して切り抜いてください。
インターネットの性格上市長印はありません(という事は正式には証明といえない)が、陸運事務局によっては使用可能です。
提出前に必ず陸運事務局で使用可能か確認してください。 
市制施行証明書

地方自治法第8条第3項の規定に基づき、平成3年4月1日をもって市制施行し、千葉県君津郡袖ケ浦町は千葉県袖ケ浦市となりました。


平成  年  月  日

袖ケ浦市長 出口 清  

 

  市民課ホームページへ戻る

 

※「用語解説」内のリンクをクリックすると、Weblio辞書のページへ移動します。




サイトポリシーサイトマップお問い合わせ