◆7月9日から外国人登録の管理制度が変わります
これまでの「外国人登録証明書」が廃止となり「特別永住者証明書」を交付することとなります。
現在、お持ちの外国人登録証明書は、新制度導入後も一定の期間「特別永住者証明書」とみなされるため、急いで換える必要はありません。
◆制度変更後、しばらくは交付窓口が混雑するおそれがあるため、事前申請の受け付けを始めます。
急いで「特別永住者証明書」の交付を希望されない方は、事前申請の手続きは不要です。
| 対象者 | 袖ケ浦市に住所を有する特別永住者の方 |
|---|---|
| 申請者 | 対象者本人 (ただし本人が16歳に満たない場合には同居の親族の方) |
| 事前申請期間 | 平成24年1月13日から7月6日まで |
| 受付窓口 | 本庁市民課 |
| 持参するもの | 外国人登録証明書 有効なパスポート 証明写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、3ヶ月以内に撮影したもの) ※新制度施行日(平成24年7月9日)の時点で申請人が16歳に達しない場合は写真は不要です。 |
○特別永住者証明書の交付は平成24年7月下旬以降になります。
○改正法施行後まもなく16歳になる方は、事前交付申請をしても16歳の誕生日までに再度更新の手続きが必要です。
新制度について、詳しくは入国管理局のホームページをご覧ください。
法務省入国管理局ホームページへのリンク
問い合わせ 市民課 窓口・外録班 0438-62-2970