最終更新日:2012年4月13日

市内在住の外国人の方へ
   特別永住者証明書の事前申請を受け付けます


◆7月9日から外国人登録の管理制度が変わります
   これまでの「外国人登録証明書」が廃止となり「特別永住者証明書」を交付することとなります。見本 特別永住者証明書
   現在、お持ちの外国人登録証明書は、新制度導入後も一定の期間「特別永住者証明書」とみなされるため、急いで換える必要はありません。


◆制度変更後、しばらくは交付窓口が混雑するおそれがあるため、事前申請の受け付けを始めます。
   急いで「特別永住者証明書」の交付を希望されない方は、事前申請の手続きは不要です。

対象者 袖ケ浦市に住所を有する特別永住者の方
申請者 対象者本人
(ただし本人が16歳に満たない場合には同居の親族の方)
事前申請期間 平成24年1月13日から7月6日まで
受付窓口 本庁市民課
持参するもの 外国人登録証明書
有効なパスポート
証明写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、3ヶ月以内に撮影したもの)
※新制度施行日(平成24年7月9日)の時点で申請人が16歳に達しない場合は写真は不要です。

○特別永住者証明書の交付は平成24年7月下旬以降になります。
○改正法施行後まもなく16歳になる方は、事前交付申請をしても16歳の誕生日までに再度更新の手続きが必要です。

   新制度について、詳しくは入国管理局のホームページをご覧ください。
   法務省入国管理局ホームページへのリンク 



問い合わせ 市民課 窓口・外録班 0438-62-2970

 

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