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袖ケ浦市総務部 行政管理課 行政管理班
TEL 0438-62-2135
◎指定管理者制度の概要
地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日に公布、同年9月2日に施行され、指定管理者制度が創設されました。
従前の管理委託制度では、公の施設の管理は公共団体や地方公共団体の出資法人等に限られていましたが、指定管理者制度では、管理者の範囲を出資法人等に限定せず、民間の団体でも管理を行うことができるようになりました。
指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用して、市民サービスの向上と行政コストの縮減等を図ることを目的としています。
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管理委託制度《改正前》 |
指定管理者制度《改正後》 |
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| 管理運営の主体 | ・公共団体、公共的団体、地方自治体の出資法人等に限定 ・相手方を条例で規定 |
・民間事業者を含む幅広い団体(法人格は不要。ただし、個人は除く。) ・議会の議決を経て指定 |
| 権限と業務の範囲 | ・施設の設置者である地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。 ・施設の管理権限及び責任は、地方自治体が引き続き有する(使用許可権限も付与できない。) |
・施設の管理権限を指定管理者に委任使用許可権限を含む。) ・地方自治体は、管理権限は行使せず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。 |
○指定管理者に関する条例等【PDFファイル(24KB)】
・袖ケ浦市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
・袖ケ浦市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
◎指定管理者から暴力団を排除します
・指定管理者からの暴力団排除に関する連絡体制