最終更新日:2012年3月28日

袖ケ浦市住宅取得奨励金交付制度について


   この制度は、平成19年1月2日から平成23年3月31日までに袖ケ浦市内に新築住宅を建築又は購入し、この奨励金の交付申請時に以下の表にある一定の要件を満たす方を対象に住宅取得奨励金10万円を交付するものです。※中古住宅は対象外となりますので、ご注意ください。

交付対象
建築物


(1)住宅部分の面積が誘導型居住面積水準※を満たすこと。
(2)戸建住宅の場合、敷地面積が165平方メートル以上※あること。
(3)建築物の確認済証の交付を受け、住宅完成後に検査済証の交付を受けていること。

※誘導居住面積水準及び敷地面積については、「袖ケ浦市住宅取得奨励金交付制度の手引き」を参考にしてください。

交付対象者

   平成19年1月2日から平成23年3月31日までに新築住宅を建築又は購入し、新たに固定資産税が課された方で次の要件を満たす方※。
(1)その新築住宅に居住していること
(2)交付申請者とその同居する方が、納期の到来している市税、水道料金、
下水道使用料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していないこと。

 ※平成23年3月31日までに所有することが原則となります。登記事項証明書の所有権保存の受付日、建売住宅の売買契約書の契約日、その他新築住宅の取得年月日がわかるもの(工事完了引渡証明書等)により確認させていただきます。


平成23年度に申請できる方
  平成22年1月2日から平成23年1月1日までに新築住宅を建築又は購入した方で、新たにその新築住宅に固定資産税が課された方になります。

申請期間


7月1日から9月30日までの期間

奨励金金額

10万円


制度 

制度詳細や手続きについて参考としてください。
⇒「袖ケ浦市住宅取得奨励金交付制度手引き(平成23年度版) 」

様式

交付申請に必要な書類は下記からダウンロードしてください。

交付申請書(様式第1号)
承諾書
・その他の添付書類

  上記の書類で、手続きの際に必要な書類は、以下のとおりです。
  交付申請時・・・交付申請書、承諾書(※1)及びその他の添付書類
  交付請求時・・・交付請求書(交付決定後)

(※1)承諾書とは・・・市税分(市県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税)の
納入状況について、建築住宅課で調査を行うことに承諾する書類です。


なお、交付申請書の記載例や承諾書記載例は下記を参考にしてください。
交付申請書及び承諾書記載例

問い合わせ

手続きや不明な点については、お問い合わせください。

 建築住宅課 住宅班 電話0438-62-2111(内線394、395)

 

※「用語解説」内のリンクをクリックすると、Weblio辞書のページへ移動します。




サイトポリシーサイトマップお問い合わせ