福島県の避難者向け
民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅の提供について
東日本大震災により福島県で被災し、袖ケ浦市内へ避難される方(既に避難されている方々も含む。)に対して、民間賃貸住宅を応急仮設住宅として借り上げ、無償で提供いたします。なお、住宅については、原則、市内へ避難される方が決めた物件で申込みいただきます。
※宮城県については平成24年1月末日をもって受付を終了しました。
※岩手県については平成24年2月末日をもって受付を終了しました。
1.対象となる世帯
東日本大震災当日に、福島県に居住していた方で、袖ケ浦市へ避難される(既に避難されている)世帯
2.対象となる民間賃貸住宅の条件(以下の全ての条件を満たすものに限ります)
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家賃等
月額家賃が7万円(世帯人数が5名以上である場合は10万円)を超えないもの
仲介手数料が月額家賃に0.525を乗じた額以下であるもの
敷金が月額家賃の1か月以下であるもの(使途は退去時の修繕費に限る)
共益費が、実費相当額であるもの
礼金又は更新手数料を徴収しないもの
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貸主が市を借主とする応急仮設住宅として適用されることに同意しているもの
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原則として宅地建物取引業者が手続きを仲介するもの
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エアコン、コンロ、照明器具、給湯器が設置されているもの
(既に袖ケ浦市内の民間賃貸住宅に避難し、居住している住宅を応急仮設住宅にする場合は、設置がなくても対象となります )
3.入居期間、費用負担
4.入居手続きなど
条件などを確認のうえ建築住宅課へご連絡ください。
5.既に袖ケ浦市内の民間賃貸住宅に入居されている場合
2の条件に該当する場合、本制度の対象になる場合があるため、ご相談ください。また、その場合は、それまでの当該民間賃貸住宅に係る契約書、敷金、礼金、家賃等の領収書を保管しておいてください。
6.その他
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本制度は、条件に該当する民間賃貸住宅を応急仮設住宅として提供するものであって、家賃を補助するものではありません。
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一度、応急仮設住宅へ入居した場合、他の応急仮設住宅への転居はできません。但し、福島県からの避難者については、被災時の地元の応急仮設住宅へ転居できる場合があります(詳しくは被災時の地元自治体へご確認ください)。
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応急仮設住宅へ入居した場合、救助が完了したものとみなされ、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援制度の加算支援金は受けられなくなります。詳しくは被災時の地元自治体にご確認ください。
問い合わせ
袖ケ浦市役所 都市建設部 建築住宅課
電話0438-62-2111(内線394 395)