下水道事業は多額の費用を必要とします。その財源として、国・県補助金、起債(借入金)及び市費を充てています。しかし、この市費には市内全域の皆さんが負担している税金も含まれており、限られた地域の限られた人だけが利益を受ける下水道事業に多額の市費を投入することは、それ以外の地域の人との負担の公平を欠くことになります。
そこで、整備をされることにより下水道の恩恵を受ける人に建設費の一部を負担していただき、下水道を計画的に整備しようとするのが「受益者負担金制度」です。
この制度は、都市計画法第75条の規定に基づき定められた「袖ケ浦市下水道事業受益者負担に関する条例」を根拠としています。
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○負担金の賦課時期
下水道の整備計画に基づき、概ね1年以内に下水道が利用できる区域の方に負担金をお願いします。
○負担金の額
負担金の額は、整備区域内の「末端管渠整備費相当額」(補助金等を除いた市の負担額)に、負担率1/5をかけまして、これを当該区域の整備面積で除したものが「単位負担金額」となります。
負担金の額は、市街化区域においては、皆さんの所有地積に応じて決定させていただきます。
所有地積に「単位負担金額」をかけたものが、「負担金額」となります。
今まで整備を進めてきた区域の単位負担金額は、450円/平方メートルでした。(浜宿団地については690円/平方メートル)
今後新たに整備を進める区域の負担金額は、その区域の末端管渠整備費により決定されます。
| 名称 | 地域 | 単位負担金額 |
| 第1負担区(S59) | 今井と周辺 | 450円 |
| 第2負担区(S61) | 昭和地区 | 450円 |
| 第3負担区(S63) | 長浦地区 | 450円 |
| 第4負担区(H11) | 横田地区 | 450円 |
| 第5負担区(H16) | 浜宿団地 | 690円 |
○負担金の納入方法及び時期
受益者申告書に基づき負担金額を決定いたします。
1.基本は年4期の5年間、計20回の分割にて納入していただきます。
2.他にも1年分の一括払い、5年分の一括払いが選択でき、前納報奨金がつくのでお勧めです。
3.決定した内容は、受益者負担金決定通知書により通知いたします。併せて「納入通知書」を
郵送いたしますので、納期ごとに最寄の金融機関等で納入してください。
4.年度の途中で残りを一括払いしたいときは、市役所下水道課へご連絡ください。報奨金を計算しなおした
納付書を作成し、送付いたします。来庁しなくてもお近くの金融機関でお支払いになれます。
| 納期 | 納期限 | 前納報奨金の計算方法 前納する金額×(前納する期数+1)/100 例 負担金額20万円の場合、各期で納付すると毎期1万円になります。 この負担金を初回の納期で一括払いすると 1万円は今回既に請求時期にきているので差し引きます。 前納19万円×(前納19回+1回加算)/100=報奨金3万8千円 請求総額20万円−報奨金3万8千円=実支払額16万2千円です。 |
| 1 | 5月末日 | |
| 2 | 7月末日 | |
| 3 | 9月末日 | |
| 4 | 11月末日 |
○口座振替による自動引落しも行っております。
市内の金融機関、郵便局に口座をお持ちの方は、金融機関の窓口に市税等の口座振替依頼書を備えてありますので、必要事項を記入して提出してください。毎回、銀行や市役所窓口に出向かなくて済むのでお勧めです!
○受益者が変わったときは
負担金を納めていただいている期間中に、土地の売買等によって受益者が変わったときは、新しい受益者に負担金を引継いでいただきますので、所定の「受益者変更届」に新旧の受益者が連署のうえ提出してください。
○徴収猶予・減免
整備区域内に所有する土地が農地や急傾斜地等の場合は納入の猶予が、公共用地や墓地等の場合は減免を受けることができます。猶予や減免の率、期間等はその土地の利用状況により異なります。
◎徴収猶予取消申請書のダウンロード 猶予を受けていた土地に家を建てる事になった場合に提出していただく書類です。(25KB PDF)