排水設備工事とは
公共下水道の本管工事と同時に、市が皆さんの宅地内に公共汚水ますを設置します(後で設置する場合もあります)。
この公共汚水ますに、水洗便所、台所、風呂などから排出される家庭排水を排除するために、個人の宅地内に設置される、
ますや排水管などを排水設備といいます。
公共下水道が整備された区域内の家屋所有者には、法律で排水設備の設置が義務づけられています。
排水設備工事を行う場合は、必ず袖ケ浦市指定排水設備業者へ依頼してください。
公共汚水ますは、下水道本管と各家庭の排水設備を接続するもので、市が皆さんの宅地内に設置し管理するものです。
設置場所は、市が下水道管の工事をするときに所有者の皆さんと相談の上決定します。
決定の際には、公共汚水ます設置承諾書をお願いしていますのでご協力お願いします。
様式のダウンロードは下記のとおりです。
1.排水設備工事に関する様式(「袖ケ浦市下水道条例施行規則」に規定)※平成22年4月1日改正
| 様式名(様式番号) | ExcelもしくはWord | |
1 | 排水設備計画確認申請書(第1号) | ||
2 | 排水設備工事完了届(第3号) | ||
3-1 | 公共下水道使用開始等届(第8号) | ||
3-2 | 貸家等使用開始届(第8号の添付書類1) |
助成金に関する様式は別ページにあります。
2.指定排水設備業者に関する様式(「袖ケ浦市指定排水設備業者の指定等に関する規則」に規定)
| 様式名(様式番号) | ExcelもしくはWord | |
1 | 指定排水設備業者指定申請書(新規・継続)(第1号) | ||
2 | 専属責任技術者名簿(新規・継続・解除)(第2号) | ||
3 | 指定排水設備業者指定辞退届(第5号) | ||
4 | 指定排水設備業者異動届(第6号) | ||
5 | 指定排水設備業者 営業所の平面図及び見取図 |
※指定排水設備業者指定申請書の添付書類は、こちらを確認ください。
3.特定施設、除害施設に関する様式(「袖ケ浦市下水道条例施行規則」に規定)※平成22年4月1日改正
(1)特定事業所とは、下水道法12条の2第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場のことをいいます。
特定施設の詳細については、水質汚濁防止法施行令第1条に規定する74の施設があり、特定施設の設置や変更などをする場合は、
下水道管理者への申請が必要です。
(2)除害施設とは、下水道法第12条第1項に規定する下水道施設の機能を妨げ、損傷するおそれがある物質を除去するための施設をいいます。
除害施設の設置や変更などをする場合は、下水道管理者への申請が必要です。
| 様式名(様式番号) | ExcelもしくはWord | |
1 | 除害施設設置等計画確認申請書(第5号) | ||
2 | 除害施設工事完了届(第7号) |